適用範囲
第1条
2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
(1) 宿泊者氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時間
(3) 宿泊者の電話番号等連絡先
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その反社会勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
(7) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(9) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
宿泊者の契約解除権
第6条
2 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑をお及ぼす可能性があるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(5) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
(7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(10) 当ホテルの定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(11) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊者が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額
利用規則の遵守
第10条
営業時間
第11条
イ、 フロント・キャッシャー等サービス時間:
●門限 正面玄関なし
●フロントサービス24時間
ロ、 飲食等(施設)サービス時間:
・朝食 レストラン「セブンシーズ」 7:00~9:30
・昼食 レストラン「セブンシーズ」 11:30~14:00
・夕食 レストラン「セブンシーズ」 17:00~21:00(L.O.20:30)
・その他の飲食等 ロビーラウンジ「トレビ」 10:00~ ※土日祝日は9:00よりオープン
バー「カピタン」 18:00~23:00(L.O.22:30) ※3日前までのご予約制
ハ、 附帯施設サービス時間
●スパ・スカイビュー 15:00~23:00
(最終入場 22:30)
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行なっていただきます。
3 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室が提供できないときの取扱い
第14条
2 当ホテルは、前項の規定かかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
2 宿泊者が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
第16条
2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあって同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊者の責任
第18条
免責事項
第19条
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 | 税金の積算 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本宿泊料 室料 (2)サービス料((1)×10%) (3)消費税 |
消費税 ((1)+(2))の10% |
追加料金 | (4)飲食及びその他の利用料金 (5)サービス料((4)×10%) (6)消費税 |
消費税 ((4)+(5))の10% |
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知をうけた日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | ||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
団体 | 15名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。